2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
法務省の人権擁護機関におきましては、人権を侵害されたという被害者からの申告等を受けて、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておりますが、被害者からの申告がなされた場合、在留資格のあるなしにかかわらず、ひとしく人権侵犯事件の調査、救済手続の対象となります。
○高嶋政府参考人 削除要請等のあった案件でございますが、一般に、人権侵犯事件の調査救済手続は、人権侵害の疑いのある事実が生じた地域を管轄する法務局、地方法務局において取り扱うのが原則であります。
この元々の人権侵犯事件としての調査救済手続というのは、人権の侵害された又はそのおそれのある個人の救済ということを目的としておりますので、従来、特定の者に対するもののみ、そういう不当な差別的言動を削除要請等の措置の対象としてきておりますけれども、問題は、多数の者に向けられた不当な差別的言動は特定個人に向けられたものではないのではないかという、こういう疑義がございました。
また、人権相談、調査救済手続といった当機関の、人権擁護機関の取組の周知も積極的に進めておりまして、それも一つ、事件数がふえた要因ではないかというふうに考えているところでございます。
この人権侵犯事件の件数ですが、例年二万件を超える数値で推移しておりまして、昨年、平成二十七年に新規に調査救済手続を開始した件数は二万九百九十九件でございました。
確かに、調査、救済手続も公権力の一種の行使ですから、被害者本人の申し出を受けてから始めるというのは一つの合理性があると思います。しかし、人権擁護の推進というのは、法務省にとって極めて重大な任務であり、人権擁護の実効性を高めるためには、被害者の申し出がなくても調査、救済手続を開始すべき場合があるというふうに考えております。